東京海洋大学では、大学が持つ研究成果の蓄積や優れた研究能力を活用し、広く社会の要請に応えるため、民間等との研究協力を積極的に推進しています。 本学の研究協力制度には、共同研究制度、受託研究制度があります。それぞれの制度について詳細は、以下の大学本部Webサイトの該当ページをご覧ください。

どの制度を利用したら良いかわからない、共同研究等になるかわからない、というご相談については、技術相談受付窓口「海の技術相談室」をご利用ください。

また、本学の研究・教育活動の御支援を目的とした寄附制度があります。皆様のご支援、ご協力を何卒よろしくお願いいたします。ただし、民間企業等が、大学の研究成果等を入手する目的等での寄附制度のご利用はご遠慮ください。

 

以下の表は、共同研究、受託研究、寄附金のそれぞれについて特徴をまとめて、比較したものです。

研究協力制度の比較

 技術指導制度
 内容
本学が企業等から技術指導料を受け入れて,本学の教員が職務として教育,研究及び技術上の専門知識に基づき外部機関等に対し行う指導,評価,助言及び試作等の技術指導を行う制度です。
 お手続き

① 外部機関等が産学・地域連携推進機構(海の技術相談室)に相談
② 産学・地域連携推進機構(海の技術相談室)が技術指導者(教員)に打診
③ 打診を受けた技術指導者(教員)と外部機関等が事前協議
④ 外部機関等が技術指導申込書を大学(研究推進課)に提出
⑤ 大学が技術指導の受入を決定
※技術指導申込書において外部機関等が技術指導契約により実施を希望した場合は、技術指導契約により実施
⑥ ・大学(財務課)から外部機関等に請求書を発行
・外部機関等から大学に技術指導料を送金
・技術指導者(教員)が外部機関等に対し技術指導を実施
⑦ 技術指導者(教員)が大学(研究推進課)に完了報告

 知的財産権の取扱い

技術指導の結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該知的財産権の発生事態を勘案して、別途本学と企業等とで協議をして決定します。

 企業のメリット
  • 大学の研究者から、専門技術に関する指導、評価、助言、情報提供等を受けることができる。
  • 共同研究未満の内容について、大学研究者との連携がしやすくなった。
  • 共同研究同意書を利用することで、共同研究契約よりも短期間で手続きが完了する。
  • スモールスタートで大学研究者との連携を始めることができる。
 企業のデメリット
  • 本格的な共同研究には向かない。
 共同研究制度
 内容

 本学が企業等から、研究費及び(又は)研究員を受け入れて、本学の教員と企業等の研究者等が対等の立場で共通の課題について、共同して研究を行う制度です。

形態は大別して次の二つがあります。

<本学における共同研究>
 本学において、企業等の研究員等及び研究費を受入れて、本学の教員が企業等の研究員等と共通の課題について共同して行うもの。

<本学及び企業等における共同研究>
本学及び企業等において共通の課題について役割を分担して行う研究で、本学において企業等の研究員等及び研究費、又は研究費を受入れて行うもの。

 お手続き

 企業等から共同研究のお申込みをいただき、本学にて受入審議を行った後、受入を決定したものについて、本学と企業等との間で共同研究契約を締結します。

 特許の取扱い

 発明があった場合、原則として、本学の教員及び企業等の研究員等が発明者であれば、共同発明として、本学と企業等の共有となります。
ただし、本学は試験・研究目的以外の自己実施を行わないことから、不実施に対する補償を条件に、企業等は単独で実施ができます。
なお、本学においては、教員の発明について産学・地域連携推進機構の「知財案件検討会」で評価を行った後、発明に係る権利を「発明評価委員会」で審議し、承継するか否かを決定しています。したがって、学内手続きを経ないで、教員と個別に研究成果の利用等に関する契約を行うことは認めていません。

 企業のメリット
  • 成果の公表や権利化まで配慮した契約が可能です。
  • 秘密保持に関する条項により、機密情報の漏洩管理が可能になります。
  • 産学官連携の共同研究・委託研究に係る税額控除制度(詳細は経済産業省特別試験研究費税額控除制度ガイドライン参照)により、民間等が支出した試験研究費の一定割合が法人税(所得税)から控除されます。
 企業のデメリット
  • 特許権等の実施についての責務が発生します。
    (正当な理由なく実施しない場合は、本学から第3者へ実施許諾を行う場合があります。)
 受託研究制度
 内容
 本学の教員が企業等(委託者)から委託を受けて研究を実施するもので、これに要する経費を委託者が負担するものです。研究に必要な設備や物品を提供していただくこともできます。
 お手続き
 委託者から受託研究のお申込みをいただき、本学にて受入審議を行った後、受入を決定したものについて、本学と委託者との間で受託研究契約を締結します。
 特許の取扱い
 発明が生じた場合、原則として、その権利は本学に帰属します。ただし、委託者にその一部を譲渡することが可能です。
 企業のメリット
  • 企業等の委託者が、研究及び試験・調査を行う機関でなくとも、必要な研究を委託することで、課題の解決を図れる可能性があります。
  • 産学官連携の共同研究・委託研究に係る税額控除制度(詳細は経済産業省特別試験研究費税額控除制度ガイドライン参照)により、民間等が支出した試験研究費の一定割合が法人税(所得税)から控除されます。
 企業のデメリット
  • 発明等の権利は、原則として本学に帰属します。
 寄付金
 内容

 本学の運営・教育・研究・社会貢献などの基本業務に関連する寄附に限り、その受け入れを行うもの。

 お手続き

 寄附者から寄附金のお申込みをいただき、本学にて受入審議を行った後、受入を決定したものについて、本学から振込依頼書をお送りします。

 特許等の取扱い

 寄附のため、特許等の取扱に関する条件を付することはできません。

 受入れ条件等

 1.寄附金は、国立大学法人法第22条第1項第1号から第5号に規定する業務に関連する寄附に限り、受け入れることができるものとする。

2.教職員が寄附金を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員は、原則として当該寄附金を改めて本学に寄附するものとする。

  • 当該教職員の職務上の教育・研究を助成しようとするもの
  • 当該寄附金を以て本学の施設・設備等を使用した教育・研究を実施するための経費に充てようとするもの

 3.その他必要に応じて寄附者からの条件設定が可能。

 企業のメリット
  • 寄附金の全額が損金に算入されます。
 企業のデメリット
  • 教員が単独で論文発表を行う、または特許出願することを止められない。
  • 目標や工程を設定した具体的なターゲットのある研究には使えない。

お問い合わせの方法

海の相談室(産学・地域連携推進機構)へお問い合わせください。