共同研究等制度について
東京海洋大学では、大学が持つ研究成果の蓄積や優れた研究能力を 活用し、広く社会の要請に応えるため、民間等との研究協力を積極的に推進しています。 本学の研究協力制度についてご紹介いたします。
研究協力制度の比較
| 共 同 研 究 | |
| 内容 | |
本学が企業等から、研究費及び(又は)研究員を受け入れて、本学の教員と企業等の研究者等が対等の立場で共通の課題について、共同して研究を行う制度です。 | |
| お手続き | |
企業等から共同研究のお申込みをいただき、本学にて受入審議を行った後、受入を決定したものについて、本学と企業等との間で共同研究契約を締結します。 | |
| 特許の取扱い | |
発明があった場合、原則として、本学の教員及び企業等の研究員等が発明者であれば、共同発明として、本学と企業等の共有となります。 | |
| 企業のメリット | |
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| 企業のデメリット | |
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| 受 託 研 究 | |
| 内容 | |
| 本学の教員が企業等(委託者)から委託を受けて研究を実施するもので、これに要する経費を委託者が負担するものです。研究に必要な設備や物品を提供していただくこともできます。 | |
| お手続き | |
| 委託者から受託研究のお申込みをいただき、本学にて受入審議を行った後、受入を決定したものについて、本学と委託者との間で受託研究契約を締結します。 | |
| 特許の取扱い | |
| 発明が生じた場合、原則として、その権利は本学に帰属します。ただし、委託者にその一部を譲渡することが可能です。 | |
| 企業のメリット | |
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| 企業のデメリット | |
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| 寄 付 金 | |
| 内容 | |
本学の運営・教育・研究・社会貢献などの基本業務に関連する寄附に限り、その受け入れを行うもの。 | |
| お手続き | |
寄附者から寄附金のお申込みをいただき、本学にて受入審議を行った後、受入を決定したものについて、本学から振込依頼書をお送りします。 | |
| 特許等の取扱い | |
寄附のため特許の取扱に関する条件を付することはできない。(ただし、大学研究者は、職務上為し得た発明を大学に届け出、権利の帰属判定を受ける必要がある。) | |
| 受入れ条件等 | |
1.寄附金は、国立大学法人法第22条第1項第1号から第5号に規定する業務に関連する寄附に限り、受け入れることができるものとする。
3.その他必要に応じて寄附者からの条件設定が可能。 | |
| 企業のメリット | |
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| 企業のデメリット | |
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お問い合わせの方法
技術的なお問い合わせの場合
海の相談室(産学・地域連携推進機構)へお問い合わせください。
その他、契約内容などお手続き等に関するお問い合わせ
お問い合わせ先一覧から、内容に応じて関係部署へお問い合わせください。
最終更新 ( 2009年 6月 04日(木曜日) 04:41 )


