(国)東京海洋大学におけるABS対応のご案内を掲載しました。
http://olcr.kaiyodai.ac.jp/abs_tumsat/
研究者、並びに研究機関は、1992年の生物多様性条約の採択、及び10回締約国会議(COP10)(2010年10月)での名古屋議定書の採択を受けて、海外の遺伝資源 へのアクセス及び利用(研究や開発、展示など)をする場合、各国の法律・規則に従って下記の社会的責任を果たす義務が生じています。
生物多様性条約では、本学教員や学生が利用者となって、遺伝資源にアクセスおよび利用するには、生物多様性条約に基づき必要な条件を満たす必要があります。
2010年10月に採択された名古屋議定書では、遺伝資源には、遺伝の機能的な単位を持たない派生物 、並びに遺伝資源に関連した伝統的知識 も含まれると解釈が広がりました。
日本でも、2017年8月にこの名古屋議定書の締約国となり、国内措置が開始され、現在は相手国の法令に基づいて、より厳密な対応が求められている状況です。
本学でも体制整備に努めてまいりましたが、いっそうの周知徹底を図るため、ホームページに掲載してお知らせします。学内研究者の皆様はぜひご確認ください。